敷地の境界がわからない時
【敷地境界ポイントがなくて困った時】
隣のお家との共有塀を建てたいけど、境界ポイントがないから敷地の範囲がわからない…
こんな時どうすればいいのだろう。
こういったお悩みを持っている方に向けて順を追ってご説明いたします。
~①業者に依頼する前に確認するべき事項~
境界を無視して建造物を敷地の外に建てるのは越境といい法律違反です。
事前に境界ポイントについて施工業者や家屋調査士と
敷地の範囲について資料等で取り決めを交わしているはずです。
したがって、取り決めをした施工業者との間に証拠となる
書類がある場合が多いです。
まずはそういった書類を見つけることをおすすめ致します。
しかし、敷地が古い場合にはそういった資料が残っていない場合
などがございます。
お隣の居住者様ともご相談して境界に関する資料がない場合は
お近くの施工業者や家屋調査士にご相談するのをおすすめ致します。
~②敷地に関する資料がない場合~
基本的に境界の取り決め方法には2パターンございます。
①家屋調査士に依頼
上記の方法は敷地に関する資料がない場合、10~15万円程度
金額がかかり、約2週間程で敷地の境界ポイントがわかります。
②敷地の両所有者様同士の合意の元境界ポイントを設置
上記の場合は事前に同意書を作成し、土地の両所有者様と
立会人を元に現場で立ち合いの元協議し、双方合意の場所を
境界にする方法です。
この方法で境界を定める場合には、土地の所有権を第三者に
譲渡する場合にも、同意書に記載した内容も一緒に継承する文言を
記載することが大変重要になってきます。
第三者が土地の所有権を譲渡された後に、実際の敷地よりも
狭い敷地だったとわかった場合、取り決めをしていなければ
トラブルの元になります。
こうしたトラブルが起きない為には事前に業者に相談して
取り決めの事項についても気を付けることがとても重要になります。
~③実際に境界に関してお客様からご相談頂いた一例~
「既存の境界を取り壊して新しい塀を建てたいけど
境界ポイントがないし、建物も古くて境界に関する資料もないし
どこを境界ポイントに設定していいのかわからない」
とのご相談を頂きました。
お客様とのお話の結果、費用面やすぐに施工してほしいとのことで
お客様との協議の元、既存の塀の中心を境界ポイントと設定して
同意書をお客様と隣の土地の所有者様と弊社の間で同意書を
取り決めしました。
こうした既存の塀はあるけれど、境界ポイントがない場合などは
費用面や工期が遅れるなどといった理由で同意書で取り決めを
交わすケースがございます。
両所有者様同士の判断だけでなく、土地は後世に残る資産なので
そういったケースがございましたらいいつでもご相談下さい。
~おわりに~
EXTERIOR&GARDENパキラでは工事だけでなく
工事に起因したトラブルも未然に防げるように
細心の注意を持って日々業務に取り組んでおります。
何かお困り事がございましたら是非一度お気軽にご相談下さい。
EXTERIOR&GARDEN パキラ
住所:千葉県市川市末広1-9-11
電話番号:047-704-9015
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